地域・まちづくり

北海道江別市「パートナーシップ制度」導入の自治体として検討【江別市】

トップ画は、janeb13によるPixabayからの画像

「パートナーシップ制度」とは

「パートナーシップ制度」とは、戸籍上は同性であるカップルに対して、地方自治体が婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する制度のことをいいます。2021年1月現在、法的な拘束力はありませんが、パートナーとして公営住宅への入居が認められたり、病院で家族として扱ってもらえたりと、一定の効力が期待できます。最近では、企業が本人の申請に応じてパートナーシップを承認し、法律婚と同等の福利厚生を提供する事例も増えてきています。

引用元/日本の人事部「パートナーシップ」

江別市「パートナーシップ制度」導入を検討

パートナーシップ制度の歴史については、1989年に世界で初めてパートナーシップ法がデンマークで制定。

その後は、オランダ、カナダ、スウェーデン、デンマーク、フランス、ドイツ、イギリス、台湾へと広がっています。

日本では2015年東京都渋谷区と世田谷に初導入。北海道では札幌市が2017年6月に制定され、今回江別市は導入されると札幌市に続く2番目となります。

審議会の承認が得られると、本年度末には導入予定。

北海道新聞によると、今後は函館市と北見市も検討中のようです。

第2回男女共同参画審議会の資料3には、江別市パートナーシップ宣誓制度の考え方(案)が掲載されています。

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1 趣旨
誰もがその人権を尊重され、多様性を認め合いながら、自分らしく生きること のできる社会の実現を目指す取り組みの一環として、性的少数者に係るパートナ ーシップ宣誓制度を導入します。

2 制度の概要
性的少数者の当事者を含む2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活 において相互に協力し合う関係であることを宣誓することにより、市が宣誓の事 実を認め、両者に対して宣誓書受領証を交付します。

3 宣誓を行うことができる者 以下のすべてに該当する方が対象です。
(1)双方が成年に達していること
(2)双方が市内に住所を有している、または3か月以内に市内への転入を予定 していること
(3)双方に配偶者がいないこと及び宣誓者以外の者とパートナーシップの関係 にないこと
(4)双方が近親者同士(民法第 734 条及び第 735 条の規定により婚姻をする ことができないとされる続柄)の関係にないこと

4 宣誓の方法
(1)宣誓者は、宣誓する日時等について事前に市と調整します。
(2)宣誓者は、両者揃って市職員の面前で宣誓書に自ら記入します。
(3)宣誓者の一方又は双方が、宣誓書に自ら記入することができない場合は、 両者の立会いの下で他の者に代書させることができます。

5 宣誓に必要な書類
(1)住民票の写しなど現住所を証明する書類(または、市内への転入を予定し ている事実を確認することができる書類)
(2)独身を証明する書類(戸籍抄本など)
(3)本人確認ができる書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証など)

6 市が交付する書類
(1)パートナーシップ宣誓書受領証
(2)宣誓書の写し 第2回男女共同参画審議会 資料3 2

7 受領証の返還 次のいずれかに該当するときは、宣誓書受領証を返還していただきます。
(1)当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき
(2)一方が死亡したとき
(3)一方又は双方が市外に転出したとき(転勤、親族の介護など、やむを得な い事情により、一方が一時的に市外に転出した場合を除く)

8 通称名の使用
性別違和など特に必要があると認められる場合は、戸籍上の氏名と併せて通称 名を用いることができます。

9 その他
市は、本制度の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、 市民や事業者への周知、啓発に努めます。

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