「ろくでなし」などネットに誹謗中傷を繰り返し逮捕
2022年3月2日付けのニュースによると、2021年4月10日から8月5日までの期間、インターネットの掲示板に相手の名前を書き「ろくでなし」などと元同僚へ対する誹謗中傷の書き込みをしたとして50代男性が逮捕されました。
被害男性が2021年8月にネットに不審な投稿があることを警察へ被害届を出し事件が発覚。
事件発覚より半年後の2022年3月1日に逮捕されました。
「ろくでなし」ネット上の掲示板に何度も"誹謗中傷"の書き込み…元同僚の男性被害に気づく 54歳男逮捕#名誉毀損 #掲示板 #千歳市 #北海道 #北海道千歳市 #北海道ニュースUHBhttps://t.co/T6fJMLG8nv
— 北海道ニュースUHB (@uhbnews_uhb) March 1, 2022
日本経済新聞によると、2021年3月30日には「総務省がインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策を強化する」ことが発表されています。
名誉棄損罪にあたる行為
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめる行為は、名誉棄損罪に問われ、罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
例えば「○○は前科持ちだ」といった個人のプライバシーに関する情報をSNS上で流すと、名誉棄損にあたる可能性があります。
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
引用元/PR TIMES「改正プロバイダ責任制限法」の成立を受け、SNSでの誹謗中傷に関わる経験について調査を実施。誹謗中傷の事例や対処法についても解説。
法務省公式サイト「SNS等での誹謗(ひぼう)中傷」
参照記事:
日本経済新聞「ネット中傷対策強化 相談窓口と捜査を直結、官民連携も」
PR TIMES「「改正プロバイダ責任制限法」の成立を受け、SNSでの誹謗中傷に関わる経験について調査を実施。誹謗中傷の事例や対処法についても解説。」